臨黄寺院ネットワーク利用規約
第1条 総則
- 臨黄寺院ネットワーク(以下「本ネット」という)は、臨済宗黄檗宗に所属する各寺院が、容易に情報の受信・発信が可能となるネットワーク基盤を整備し、寺院間の情報交流と相互参究の場を提供することを目的としています。
- 本ネットは、臨済宗黄檗宗連合各派合議所(臨黄合議所)が委嘱した、臨黄寺院ネットワーク運営委員会(以下「本会」という)が運営するものです。
- 本ネットの事務所を京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-1花園大学内 禅文化研究所内 臨黄合議所事務局に置きます。
第2条 会員
- 本ネットの会員は次の2種類とします。
- 正会員(寺院)
- 賛助会員
- 臨黄合議所を構成する宗派の全寺院(以下「臨黄寺院」という)は本ネットの正会員(寺院)とします。本ネットの利用契約は、臨黄寺院が臨黄寺院ネットワーク利用規約細則(以下「細則」という)で定める申請をした場合において、本会が承諾した時に成立するものとします。正会員の代表役員は本ネットの利用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとします
- 本ネットの趣旨に賛同し所定の手続きを行なう法人または団体等は賛助会員となることができます。賛助会員契約は、それらの法人または団体等が細則で定める申請をした場合において、本会が承諾した時に成立するものとします(なお、本会の判断により、賛助会員の承諾をしない場合があります。また、承諾しない場合の理由は告知しないものとします)。賛助会員の代表者は本ネットの利用及びその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。
- 賛助会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければなりません。
- 賛助会員は、原則として寺院用非公開領域を利用できません。
- 賛助会員が退会しようとする時は、細則で定める手続きにより申請しなければなりません。
- 会員は、本会への申請事項に変更が生じた場合、細則で定める手続きにより申請しなければなりません。
- 会員の関係者が本ネットを利用した結果については、当該会員はその責任を負うものとします。
第3条 ユーザ名及びパスワード
- 本会は、本ネット利用のためのユーザ名及びパスワードを発行し、正会員に通知します。
- ユーザ名及びパスワードの管理と使用の責任は、当該会員に帰するものとし、使用上の過誤あるいは第三者による不正使用等によって発生した損害については、本会は一切責任を負いません。
- ユーザ名及びパスワードは、(細則の定めるところにより本会が特に承認した場合を除き)第三者に譲渡または貸与することはできません。
- 正会員は、パスワード等認証情報を失念した場合、直ちに本会に申し出るものとし、本会の指示に従うものとします
第4条 本ネットの運用管理
- 本会は、本ネットのサービスの良好な運用を維持するために、本ネットの保守管理作業を行ないます。
- 本会は、その判断で本ネットの運用を一時停止し、保守管理作業を行なうことがあります。
第5条 提供内容の保証
本会は、情報の内容の正確性及び有用性について、本会が自ら作成し提供する情報を除き、一切の責任を負わないものとします。
第6条 提供情報の取扱いと著作権
- 会員は自らまたは第三者をして、本ネットのデータベース上にあるデータの一部または全部を、本会の許可なく他のネットワークまたは出版物等に転載または配布する(させる)ことを禁止します。ただし、本会が他への転載、配布等を認める旨を記したデータは除きます。
- 会員は、本ネット上に自ら著作し掲載した著作物の著作権を有し、その著作物に責任を負うものとします。
- 会員が本ネット上に掲載した著作物は、当該会員が本ネットの会員である間及び会員でなくなった後においても、本会が本ネット上においてこれを無償で継続して使用できるものとします。
- 本会は、会員が本ネット上に掲載した著作物を、会員の許諾を得た上で、他の媒体への転載または一般への配布ができるものとします。
第7条 禁止事項
本ネットの利用に当たっては、以下の行為を禁止します。
- 他人(但し寺院構成員を除く)のユーザ名及びパスワードを使用すること。
- 本ネット及び本ネットに接続された他のネットワークの運営を妨げること。
- 虚偽の情報を提供するなど、本ネットの利用者または第三者に不利益をもたらすこと。
- 誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する情報を流すこと。
- 会員、第三者または本ネット運営者の人権を侵害すること。
- 他人の活動を妨害しまたは他人に活動を強要すること。
- 本会の許可なく本ネット上で営利活動を行なうこと。
- 本ネット上で選挙の事前運動、選挙活動、またはこれらに類すること。
- その他法令に反すると判断されること。
第8条 利用の停止
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、本会はその利用を停止するものとします。
- 第2条の規定により利用の停止を申請した場合。
- 虚偽の申請をしたことが判明した場合。
- 第7条に規定する禁止事項に抵触する行為を行なった場合。
- 前項に該当する会員の利用の再開については、運営委員会で協議して決定します。
第9条 会員の資格喪失
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失するものとします。
- 正会員がその所属する宗派を離脱した場合。
- 賛助会員が第2条の規定により退会した場合。
- 会員である法人または団体等が解散または消滅した場合。
- 賛助会員が虚偽の申請をしたことが判明した場合。
- 賛助会員が第7条に規定する禁止事項に抵触する行為を行なった場合。
第10条 掲載情報の削除
本会は、本ネット上に掲載された著作物の内容を確認し、以下のいずれかに該当する場合、著者の了解なしに掲載内容を削除することがあります。この場合、本会は削除に当たっての理由を開示する義務を負わないものとします。
- 第1条第1項の本ネットの目的にそぐわないと判断した場合。
- 他人の著作権を侵害すると判断した場合。
- 第7条に規定する禁止事項に抵触すると判断した場合。
- 掲示板等の設置の目的にそぐわないと判断した場合。
- 掲載後一定期間を経過した場合。
- 記憶装置の容量に余裕がなくなるおそれがある場合。
- その他掲載内容が法令に違反し、または公序良俗に反する場合。
第11条 損害の免責
- 本会は、本ネットの利用により発生した利用者の損害について、一切賠償の責を負わないものとします。
- 本ネットを利用することにより他人に損害を与えた場合、損害を与えた者は自己の責任により解決するものとし、本会には一切損害を与えないものとします。
第12条 規約の発効
本規約は本会が会員宛に利用許可を通知した日から効力を生じます。
第13条 会員間等で生じた紛争の解決
本ネット上に掲載された著作物及びデータベース上にあるデータにより、会員相互及び会員と第三者間に生じた紛争は、当該会員が責任をもって解決を図るものとします。
第14条 規約の改訂
- 本会は、本規約の内容を変更できるものとします。その場合、予めネット上で変更内容を通知するものとし、その後、会員が本サービスを利用した時、その変更内容を承認したものとみなします。
- 本会は、随時、本ネット上で諸規程を発表します。当該諸規程は本規約と同等の効力を有するものとします。
第15条 合意管轄
会員と本会との間で訴訟が生じた場合、その専属的合意管轄裁判所は、京都地方裁判所とします。
第16条 諸法令、諸規則の遵守義務
- 会員及び本会は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。
- その他、ネット上の倫理基準に反する行為に対して、本会は法的処置を含め厳然たる対処を行なうものとします。
臨黄寺院ネットワーク利用規約 細則1 正会員
第1条 利用の開始と停止の手続き
- 正会員が利用の開始を希望するときは、所定の同意書に必要事項を記入し、本会事務所へ申請を行なうものとします。但し、当該正会員が、代表役員以外の者(但し寺院構成員のみ)に対し本ネットを利用させたいときは、正会員の責任のもと利用できるものとします。
- 正会員が利用の停止を希望するときは、本会事務所へ申請を行なうものとします。
- 前項の申請の有無に関わらず、正会員の所属する宗派事務所より本会へ、その正会員の利用の停止の申請が行なわれた場合、本会はその手続きを行なうものとします。
- 正会員の代表役員が死亡・転籍等、変更があった場合は利用を停止します。また、再開する場合は第1項に基づく手続きを必要とします。
第2条 変更手続き
- 正会員は、本会への登録事項に変更があった場合は、その旨を本会事務所へ速やかに通知するものとします。
- 正会員は、代表役員が死亡、または変更手続きを経ずに寺院を退出した場合、後任の代表者は責任を持って変更手続きを行なうものとします。
- 本条第1項及び第2項の申請の有無に関わらず、正会員の所属する宗派事務所より本会へ、その正会員の登録事項の変更の申請が行われた場合、本会はその手続きを行なうものとします。
第3条 利用料等
- 正会員の本ネット利用料は無料とします。
- 本ネット上の有償のサービスを利用するときは、その費用は利用者の負担となります。
- 本ネットの利用に際し、必要となる通信費、その他の経費は利用者の負担となります。
臨黄寺院ネットワーク利用規約 細則2 賛助会員
第1条 入会手続き
賛助会員として入会を希望するものは、所定の申請書に必要事項を記入し、本会事務所へ申請を行なうものとします。
第2条 変更手続き
賛助会員は、本会への登録事項に変更があった場合は、所定の申請書に必要事項を記入し、その旨を本会事務所へ速やかに通知するものとします。
第3条 退会手続き
賛助会員が退会を希望する場合、所定の申請書に必要事項を記入し、本会事務所へ申請を行なうものとします。
第4条 会費等
- 本ネットの会費は次の通りとします。
- 賛助会員の会費は別に定めます。
- 賛助会員たる期間は、最初に会費を納入した日から年度末とし、以降1ヶ年毎に更新するものとします。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
- 本ネット上の有償のサービスを利用するときは、その費用は利用者の負担となります。
- 本ネットの利用に際し、必要となる通信費、その他の経費は利用者の負担となります。
第5条 会費納入
- 賛助会員は毎年度の会費を2月末日までに前納しなければなりません。
- 一旦納入した入会金、会費は事由の如何を問わず払い戻しできません。
第6条 会費滞納
- 賛助会員が2ヶ月以上会費を滞納した場合は、賛助会員の特典等を停止されることがあります。
- 賛助会員が会費を3ヶ月以上滞納した場合は、賛助会員の資格を失うものとします。
- 付則: この規約は、平成13年11月14日から施行します。
- 付則2: この規約は、平成16年11月20日から施行します。
- 付則3: この規約は、平成18年7月1日から施行します。
- 付則4: この規約は、令和6年5月1日から施行します。